アルバイトの給料にかかる税金
年間所得が、103万円を超えると課税対象になります。その為、アルバイトとして働いていても、毎月の給料が、約8万7千円以上になる場合には、源泉徴収として、税金分の8万7千円を超えた分の10パーセントを天引きした金額が、お給料として振り込まれます。給与明の源泉徴収という欄を見れば書いてあります。しかし、源泉徴収には、難しい点があります。税金分が先に給料から天引きされるシステムは、一箇所のバイト先で、月8万7千円以上になる場合だけです。つまり、例えば、月5万円のバイトを、2つ掛け持ちでやっていた場合には、それぞれ源泉徴収されません。しかし、年間の給与所得の合計が120万円になるため、課税対象となってしまいます。
この場には、確定申告という形で、翌年の2月15日~3月15日の間に、自ら税務署に行き、申告しなければなりません。アルバイトが一つだけで、年間の所得が103万円を超えた場合であれば、給料からあらかじめ源泉徴収されているので、あらためて自分で、確定申告をする必要はありません。つまり、バイトをいくつか掛け持ちして、合計で103万円以上稼いでいる場合には、確定申告が必要となり、少し面倒な作業が増える事になります。